バートランド・ラッセル『教育論』(松下彰良・対訳)- Bertrand Russell: On Education (London; Allen & Unwin, 1926
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第9章 罰 イントロ累積版
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- 以前は,またごく最近まで,幼い子供や少年少女を罰することは,当然のことと考えられ,教育においては必要不可欠なものであると一般にみなされていた。・・・。
 
- 私自身は,罰が教育の中できわめてわずかであるがある一定の位置を占めている,と信じている。・・・。
 
- 子供が執拗に他の子供たちの邪魔をしたり,その楽しみを台無しにしたりするようなときは,その子をのけもの(追放処分)にすることが明らかな罰になる。・・・。
 
- (モンテッソーリの)この方法の成功は,旧式の学校には現在見られないいくつかの要因によるものであった。・・・。
 
- 軽い罰は,たとえば,特に行儀作法に関するもののような。軽い非行(悪い行い)を扱う上で効用がある。・・・。
 
- 残酷さのような性格上の重大な欠陥は,めったに罰(を与えること)によって取り扱うことはできない。・・・。
 
- この方法は幼いうちに(早期に)始めるべきだということ,またちょっとした不親切(注:重大な不親切は別の方法によるべきこと)に対して適用すべきだということは,明らかに非常に重要なことである。・・・。
 
- (親が)できるかぎり努力したにもかかわらず,(子どもが)大きくなってから重大な残酷さが出てきた場合は,問題をきわめて深刻に受け止め,一つの病気であるかのように取り扱わなければならない。・・・。
 
- 体罰はいかなる場合も正しくない,と私は信じている。・・・。
 
 
 
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